일본어 불법자동차 집중단속 교통법규
5月23日から6月22日の1ヵ月間、国土交通部で集中的に取り締まっている不法自動車交通法規を調べてみよう。 不法自動車取り締まり7つの場合 1。無登録自動車:無登録自動車とは、ナンバープレートを変造して付着した場合または抹消登録された後も運行をするか、臨時運行許可期間が過ぎたが運行をする場合をいい、無登録自動車で取り締まりにかかった場合、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が科される。 2。定期検査及び総合検査未了自動車:有効期間経過後、自動車検査を受けていない自動車も取り締まりにかかることができるが、1年が経過すると運行停止処分及び1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金とともに職権抹消となる。 3。他人名義の自動車不法運行:他人名義で自動車を不法運行する行為はよく言う「大砲車運行」だ。 ホームレス名義の車、死亡した外国人名義の車など、他人名義の車を不当に占有して運行する車両であったり、運行停止命令処分内訳が登録原簿に登載されたが、運行をする車を運行する場合が該当する。 これは1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金だ。 4。無断放置:妥当な理由なしに2ヶ月以上他人の場所または他の区域に長期間車両を放置した場合、道路法規上不法申告が可能で取り締まりされた場合、1年以下の懲役または1千万ウォンの罰金である。 5。不法チューニング及び安全基準違反:安全基準に違反する行為、任
- 유미코 시민기자
- 2022-06-02 13:15