일본어 法務部 短期滞在外国人 宿泊申告制を全面運営
法務部の出入国外国人政策本部は「90以内の短期滞在外国人に外国人宿泊申告制」を運営すると発表した。 外国人宿泊申告制は感染病またはテロ警報が発令される際、短期滞在外国人が宿泊施設に滞在する場合、宿泊業者に資料を提供し、宿泊施設はこれらを法務部に申告するようにすることで、社会·経済的被害を最小限に抑え、公共の安全を確保するために導入された。 この制度は2019年12月、伝染病であるコロナウイルス感染症が韓国内での拡散が深刻な問題として浮上したことに伴い、韓国に入国した外国人の住所地を速やかに把握する必要が提起され設けられた。 国内に91日以上長期滞在する外国人は、外国人登録の段階で滞在地を立証する資料を提出するが、90日以下の短期滞在外国人はこのような資料を提出しないため所在把握に限界が生じたため、国家的危機状況に対処するため、短期滞在外国人にも滞在地申告の義務を課すよう、出入国管理法を改正2020年12月10日に施行した。 宿泊施設は、感染症の予防及び管理に関する法律による、感染症の「関心」以上の危機警報を発令した場合、国民保護と公共安全のためのテロ防止法による「注意」以上の危機警報を発令した場合、短期滞在外国人の宿泊事実を届け出なければならない。 適用対象は「公衆衛生管理法」に基づき宿泊業として申告した者及び「観光振興法」に基づき、観光宿泊業、外国人観光都市民宿業、韓屋体験業に
- 유미코 시민기자
- 2022-01-14 16:13